交通事故の刑事責任
交通事故の刑事責任について詳しく解説します。
交通事故の刑事責任とは
刑事責任とは、罪を犯したとして刑罰を受ける責任をいいます。
交通事故に関係する犯罪としては自動車運転過失致死傷罪(人身事故をおこした場合)、危険運転致死傷罪(自動車運転過失致死傷罪のなかでも極めて悪質な場合)、道路交通法違反(信号無視、スピード違反、無免許運転、ひき逃げなどの違反をした場合)が挙げられます。交通事故に関係する刑事罰としては、罰金(お金を支払う)、懲役、禁固(刑務所に入る)が主なものです。
交通事故の刑事手続のながれ
交通事故の捜査活動
人身事故が発生するなどして、刑事事件が起こると、警察や検察が捜査をします。
交通事故の加害者を起訴するかどうかの判断
捜査の結果、加害者を起訴するかどうかを決めます。起訴するかどうかが決まるまでの期間は、加害者が逮捕・勾留された場合だと20日強で決まりますが、逮捕・勾留されない場合は、決まるまでかなり時間がかかります。
交通事故の加害者への刑事処分
交通事故の加害者を起訴猶予とする
違反が軽微な場合、刑事処分をこれ以上すすめない形になります。
交通事故の加害者を略式起訴とする
罰金刑相当の事案で、一定の要件(被疑者の同意 等)を満たしている場合、簡易な方式で手続が行われ、交通事故の会社に対し、書面審理だけで刑が言い渡されます。
交通事故の加害者を正式裁判(公判請求)にする
交通事故の加害者の行為が懲役刑相当の事案であったり、略式起訴ができなかった罰金刑の事案の場合、通常の裁判が開始され、そのうえで、有罪か無罪かが判断されます。有罪の場合、実刑となることもあれば、執行猶予付きの判決が言い渡されることもあります。
交通事故の青キップと赤キップ
交通事故にかかる刑事処分としては、道路交通法違反に関係して、いわゆる”青キップ”、”赤キップ”があります。
青キップは、比較的軽微な違反に関するので、反則金を納付すれば刑事処分を受けずにすみます。
悪質、または重大な道路交通法違反の場合は、赤キップになります。基本的には刑事手続きをしますが、逮捕・勾留されるケースはあまりなく、大半は罰金刑です。
交通事故の民事責任(損害賠償)と刑事責任(刑罰)
- 示談の刑事処分への影響
- 民事責任(損害賠償)と刑事責任(刑罰)は、まったく別の方法で決めていきます。交通事故の加害者との示談交渉を依頼された弁護士は、交通事故の加害者に刑罰を科することはできませんし、交通事故の加害者に対する刑事処分を決定する警察や検察は、被害者との示談交渉は請け負ってはくれません。
ただ、交通事故の加害者に対する処分を決めるにあたっては、被害者と加害者の間で示談が成立しているかどうか?被害者の処罰感情がどうか?といったことが重視されます。
このような理由から、被害者の刑事処分がまだ決まらないうちは、処分をなるべく軽くしたいために、加害者側から積極的に示談を進めてくることがあります。被害者は、加害者の刑事処分の進捗を考慮しながら、慎重に交渉していくことが大切です。
- 民事責任(損害賠償)と刑事責任(刑罰)は、まったく別の方法で決めていきます。交通事故の加害者との示談交渉を依頼された弁護士は、交通事故の加害者に刑罰を科することはできませんし、交通事故の加害者に対する刑事処分を決定する警察や検察は、被害者との示談交渉は請け負ってはくれません。
- 交渉・訴訟のための証拠の収集
- 加害者と被害者との間で交通事故の事故状況の認識が大きく食い違うような場合、それぞれの主張についての証拠が必要になります。弁護士が交通事故の相手と交渉・訴訟する際は、刑事手続の際に警察が作成した実況見分調書を取り寄せるなどして、証拠を集めます。