「後遺障害って、交通事故ではよく聞く言葉。でも難しい言葉がならんでよくわからない・・・。」そんな声にお応えして、後遺障害について、主任弁護士 小林芳郎がわかりやすく解説します。
眼の後遺障害
眼の後遺障害は、おおきく分けて眼球の障害とまぶたの障害があります。
眼球の障害には、視力障害・調節機能障害・運動障害・視野障害・外傷性散瞳・流涙などがあります。
まぶたの障害には、欠損障害・運動障害 があります。
眼の障害が単独で生じることは少なく、脳や頸椎の損傷に伴って主張されることが多いですが、事故との因果関係を否定されないように、きちんと眼科に通う必要があります。
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耳の後遺障害
耳の後遺障害は、おおきく分けて聴力障害と耳介の欠損障害があります。
耳鳴り・耳漏も、その障害の程度によって等級が認定されます。
聴力のレベルは、数値によって測ることができるので、自賠責基準による検査を受けておく必要があります。
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鼻の後遺障害
鼻の後遺障害は、鼻の欠損障害があります。鼻の欠損をともなわない障害でも、その程度によって等級が認定されます。
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口の後遺障害
口の後遺障害は、そしゃく機能障害と、言語機能障害、歯牙障害があります。このほか、嚥下障害(えんげしょうがい)や味覚障害にも、その程度に応じて等級が認定されます。
歯牙障害については、事故以前に喪失または欠損している部分は含まれません。
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上肢(手や腕)の後遺障害
上肢の機能障害には、骨折・脱臼・神経麻痺などが原因で起こる欠損障害・機能障害・変形障害などがあります。
可動域制限については、原則として他動値(外力で動かせる可動域の測定値)で認定されますが、まひや痛みで動かせない場合には、自動値を用いる場合もあります。
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下肢(足)の後遺障害
下肢の機能障害も、上肢の機能障害同様、切断・骨折・脱臼・神経麻痺などが原因で起こる欠損障害・機能障害・変形障害などがあります。
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醜状障害(露出して見える部分の傷跡)
醜状障害とは、頭や顔、首、手や腕(上肢)・足(下肢)(これらを総じて外貌といいます)など、露出してほかの人から見える場所に傷跡が残る障害のことをいいます。
以前は、この醜状障害は、男性より女性のほうが賠償額が高かったのですが、現在では、男女格差はなくなりました。
醜状障害は、機能障害ではないため、将来の逸失利益が争われるケースが多くなっています。
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