マンガで分かる!交通事故の3つの責任

交通事故を起こした加害者は、下記の3つの責任をおうことになります。この3つの処分についてはそれぞれ独立していて、それぞれ別の管轄が担当し、処理や手続も別々に行われます。

民事責任

交通事故によって、被害者に与えた損害を賠償する責任です。ここでいう「損害」の内容は、人をけがさせてしまったり、死亡させてしまったりしたことに対する人身損害の賠償や、自動車等の物を壊してしまったことによる物的損害です。

その具体的な例としては、治療費や修理費だけでなく、事故にあわなければ得られたはずの収入(休業損害、逸失利益)、事故で負った精神的苦痛の損害(慰謝料)についても対象になります。

行政責任

交通違反の程度に応じて点数が加算され、点数がある程度までいくと、免許停止、免許取消等の処分を受けます。いわゆる交通違反以外に、交通事故を起こした際、事故の種別や不注意の程度に応じて点数がつけられます。

加害者に民事責任を請求するうえで、行政責任が関係してくることはありません。

刑事責任

交通事故を起こして人をけがさせてしまった等の場合には、過失運転致死傷等の犯罪になる可能性があり、その場合は刑事責任を負い、刑罰を受けることになります

刑罰の具体例は罰金刑、懲役刑、禁固刑などです。

おもに警察と加害者との間での手続きになりますが、加害者の処分を決めるにあたっては、被害者との示談の状況や、被害者の加害者に対する処罰感情も重視されますので、被害者も関係してくるといえます。

人身事故となると、請求すべき賠償の種類もぐっと増え、相手(または相手の保険会社)との交渉など、面倒ごとがとたんに増えます。このような場合は、交通事故に強い弁護士へのご相談をおすすめします。弁護士は交渉のプロ。弁護士に依頼すれば、相手との面倒なやりとりはいっさいまかせられるほか、賠償額が増額できる可能性もあります。

交通事故に強い弁護士へのご相談をおすすめします

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