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武蔵小杉事務所のご案内
アクセス | 東急線・JR線 武蔵小杉駅 徒歩1分 |
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住所 | 〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町3-600 コスギサードアヴェニュー MID POINT武蔵小杉1-10 |
電話番号 | 044-387-6837 |
重点対応地域 | 川崎市中原区・川崎市幸区・川崎市川崎区・川崎市高津区・川崎市宮前区・川崎市多摩区・川崎市麻生区 |
駐車場 | なし(お近くのコインパーキングをご利用ください) |
営業時間 | 平日9:00~17:30 |
武蔵小杉駅からのアクセス方法
東急線 武蔵小杉駅 JR線方面改札を出て左に曲がり、中央口3を進み、外に出てそのまま直進します。スーパー「ビオセボン」を過ぎるとMID POINTがありますので、入口よりお入りください。
駐車場はお近くのコインパーキングをご利用ください。コスギサードアヴェニューにも駐車場がございますが、マイタウン法律事務所のご利用は駐車サービス対象外となります。
マイタウン法律事務所の交通事故解決実績
約50日で1,050万円増額! | ||
Iさん(男性 40代 会社員) | ||
介入前 2,600万円 |
介入後 3,746万円 |
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約1,050万円増額! |
約2ヶ月で1,433万円増額! | ||
Aさん(女性 40代 兼業主婦)の交通事故 | ||
介入前 280万円 |
介入後 1,713万円 |
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約1,433万円増額! |
高次脳機能障害で1,070万円増額! | ||
Dさん(女性 80代 年金受給者) | ||
介入前 2,260万円 |
介入後 3,330万円 |
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約1,070万円増額! |
後遺障害等級認定で830万円増額! | ||
Nさん(男性 30代 会社員) | ||
介入前 130万円 |
介入後 960万円 |
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約830万円増額!後遺障害等級11級! |
交通事故弁護士 マイタウン法律事務所が選ばれる理由
交通事故に詳しい弁護士が相談をお受けします
交通事故の相談を多くお受けし、知識・経験ともに豊富な交通事故主任弁護士に、安心してご相談ください。
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相談料0円・着手金0円!安心の料金体系
マイタウン法律事務所の交通事故弁護士費用は、シンプルでわかりやすい、安心してご利用いただける料金体系です。初期費用0円でご依頼いただけるプランもあります。弁護士費用特約にも対応しています。
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神奈川県を中心に8拠点!地元密着で安心
マイタウン法律事務所は、横浜市内4拠点、神奈川県川崎市、神奈川県茅ヶ崎市、東京都、大阪府に事務所をかまえる、地元密着型の弁護士事務所です。ご利用に便利な場所でご相談いただけます。
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マイタウン法律事務所の交通事故弁護士費用
相談料金 |
初回 0円 |
弁護士費用特約 |
利用可能! |
着手金0円制度 |
着手金0円! |
相談料金について
初回無料でご相談いただけます。2回目以降のご相談は,5,000円/30分(税込)です。ご来所、お電話、zoomでのご相談が可能です。
弁護士費用特約を利用してのご契約について
ご加入の任意保険に弁護士費用特約がついている場合にご利用いただけます。限度額まで、弁護士費用をご負担いただく必要がありません。
*保障内容については、ご加入の保険によって異なります。内容を事前にご確認ください。また、保険のご利用にあたっては、保険会社の事前の同意が条件になっていることが通常です。弁護士費用特約の適用金額等、保険会社に事前にご確認のうえお問い合せ下さい。
着手金0円制度について
以下の条件に該当している場合、着手金0円制度をご利用いただけます。
- 「私は人身事故の被害者です」
- 「交通事故の相手は任意保険に加入しています」
- 着手金・・・0円
- 報酬金・・・11万円(税込)(訴訟の場合は33万円(税込))+回収額の11%(税込)
- 実 費・・・事案に応じ
* 調停、裁判の場合は報酬金を22万円(税込)加算します。
* 見通しが難しい事案については、別の報酬体系で受任する場合、または受任をお断りする場合もあります。詳細については、ご相談の際、弁護士より直接ご説明いたします。
その他の弁護士費用についてはこちらをご参照ください。
交通事故解決までのながれ
治療が完了した、または後遺障害認定がすでにされている場合
弁護士に依頼後、後遺障害の有無や認定等級の妥当性を調査し、問題がなければ弁護士が保険会社と交渉し、賠償額を決めます。依頼者が納得のいく金額で示談が成立すれば、保険会社から賠償金が支払われ、事件は解決します。金額でおおきくもめることがなければ、1ヶ月程度で解決することも珍しくありません。
なお、後遺障害等級が適切でなければ、異議申し立ても検討し、賠償額増額を目指します。
後遺障害を申請する場合
後遺障害認定の手続を弁護士が代理で行います。手続きにはおよそ1か月から2か月程度かかります。必要に応じて、病院に同行したり、医師に追加の検査をお願いすることもあります。後遺障害の認定がすんでから、保険会社と交渉し、賠償金を決めていきます。
治療中の場合
症状固定前は、基本的に治療に専念していただきますので、早期かつ確実に怪我の回復がなされるよう、治療頻度・通院先・症状に応じた必要な治療や検査などについてアドバイスします。保険会社との具体的な金額交渉は、治療後になりますが、早期に治療打切りの打診があった場合には、必要な治療期間を調査し、治療継続に向けた交渉をしていきます。
裁判をする場合
前提となる事故態様や治療期間に争いがあったり、金額の評価に争いがあったりして、賠償額に大きな開きがある場合には、訴訟手続きをする場合もあります。
訴訟は短い場合であれば、半年程度で終わりますが、長い場合は1年以上かかります。交通事故事件の場合、訴訟を提起するのは通常は被害者側です。ですから、訴訟を提起する前に、どの程度長期化しそうか・訴訟を提起しないのとするのでは、どちらにどの程度メリットがあるかなどをよく検討し、訴訟を提起するかどうかを決めます。
交通事故 よくあるご質問
- 事故の被害者になったが、自分の保険会社に連絡しても損害賠償の請求などに積極的に動いてくれません。どうにかなりませんか?
- 自分で交渉するか、弁護士に依頼するか等を検討しましょう。保険会社は、あなたが加害者として損害賠償義務を負担している場合の交渉の窓口にはなります。しかし、被害者としての損害賠償請求を代わりにすることはできません。ですから、自ら加害者・加害者側保険会社と交渉するか、弁護士を依頼することになります。なお、人身傷害保険に加入している場合は、加害者が支払うべき損害賠償を代わりに払ってくれます(ただし全額とは限らない)。また、弁護士費用特約に加入している場合は、弁護士を依頼する場合の費用がでますので、自己負担なしで、弁護士に交渉を依頼することが出来ます。
- 事故でおったけがの後遺障害認定に納得がいきません。どうしたらいいですか?
- 異議申立てをしましょう。自賠責手続きでの後遺障害等級認定に納得がいかない場合は、任意保険会社経由または自賠責保険会社を通じて異議申し立てをするのが通常です。さらに、財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構に対する調停申し立てや、訴訟での後遺症の立証といった手段があります。
- 後遺障害の等級は交通事故にどのように影響しますか?
- 損害賠償の金額(慰謝料と逸失利益)に影響します。なぜなら、後遺障害の慰謝料の額は、後遺障害の等級ごとに目安の額が定められ、逸失利益の算定で重要となる労働能力喪失率も、後遺障害の等級ごとに目安となる率が定められているからです。
- 損害賠償請求権に時効はありますか?
- 時効はあります。時効期間は3年で、後遺症がない場合は事故日から、後遺症がある場合は症状固定日から計算するのが一般的です。ただし、厳密な意味では、時効の起算点をいつにするかは議論もあります。いずれにしろ、時効になってしまうと、権利が消えてしまうので、損害賠償請求の交渉が膠着したら、早めに弁護士に依頼することをお勧めします。
その他のよくあるご質問についてはこちらをご参照ください。