物損の損害賠償

物的損害(物損)の損害賠償の代表的なものは、交通事故で破損してしまった自動車に関する損害です。自動車以外にも、積み荷や衣類等も物的損害として損害賠償の対象になりますが、ここでは主に自動車に関する損害について解説します。

通常請求できる損害(修理費、買替費用)
場合によって請求できる損害(評価損、代車使用料、休車損害)
請求が難しい損害(慰謝料)

通常請求できる損害(修理費、買替費用)

修理費

事故により破損してしまったものの、修理が可能な場合には、修理費の全額が損害となります。修理をするより買替えをした方が安くすむ場合は、全損(修理不能)となり、買替費用(買替差額費)を請求します。

買替費用(買替差額費)

事故により破損してしまい、修理が不可能な場合、または修理費のほうが買替費用より高くつくような場合には、買替費用が損害となります。買替費用として認められるのは、車両の時価額と車両購入の際に必要な諸費用です。

場合によって請求できる損害(評価損、代車使用料、休車損害)

評価損(格落ち損)

修理したとしても、外観や機能に欠陥が生じたり、事故歴によって商品価値が下がってしまった場合に、損害として認められる可能性があります。

代車使用料

仕事や通勤に不可欠な車が、修理や買替えによって使用できない場合は、レンタカー代などの代車使用料が損害として認められます。その使用期間は、修理であれば1~2週間程度、買替えであれば、次の車を入手するまでの期間として1ヶ月程度が目安です。

休車損害

車を仕事で使用している場合で、車の修理期間中、または買替えまでの期間中に、休業せざるを得ず、休業しなければ得られたであろう営業利益の損失のことをいいます。休車損害が認められるのは、通常は、タクシーや営業用トラックなどの営業用車両についてです。また代車使用料が認められた場合は、休車損害は認められません。

請求が難しい損害(慰謝料)

慰謝料

いままでの裁判例では、物損事故で慰謝料が認められることはきわめて例外的です。財産的損害(物を壊された 等)を受けて、精神的苦痛を被ったとしても、損害をおった財産に対して損害賠償がなされれば、精神的損害も回復されたと判断されることが多いようです。

次のページでは、けがをした場合の損害賠償について、詳しく解説します。

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