自転車事故

交通事故弁護士小林芳郎が自転車事故を徹底解説

自転車事故でけがをさせられたり物を壊されたりしてしまった場合、自動車事故と同様に、損害賠償請求ができます。ただ、自転車事故は、自動車事故と違い、いくつか問題点があります。

  1. 被害弁償
    • 自転車事故には、自賠責保険や任意保険のような制度がないので、自転車事故の加害者側に収入や財産がない場合は、被害弁償を受けることが難しくなる
  2. 後遺症認定手続
    • 後遺症の認定手続について、自動車事故における自賠責手続のような、費用がかからず信用性が高い手続を利用できない
  3. 過失割合
    • 事故類型に応じた過失割合が一般的になっているわけではない

上記3つの問題点について、以下で詳しく解説していきます。

1.自転車事故の被害弁償
2.自転車事故の後遺症認定手続
3.自転車事故の過失割合

1.自転車事故の被害弁償

自動車事故については、加害者が任意保険に加入していることが多く、そうでなくても自賠責保険から最低限の治療費等を支払ってもらえるのが通常です。しかし、自転車事故では、保険に加入していないことが多く、加害者が学生や無職者だと、損害を賠償する十分な収入や財産がなく、最悪のケースでは、損害賠償が1円も支払われないという場合もあります。

「個人賠償責任保険」んじ加入しているかどうか?

この場合、まず加害者本人又は加害者側家族が、いわゆる個人賠償責任保険に加入していれば、保険からの支払を期待できます。別の保険の特約としてついていて、自分自身が個人賠償責任保険に加入していることに気づいていないという場合もありますので、まずは、自転車事故の加害者側に保険の確認を促すことが事件解決につながることがあります。

自転車事故の加害者側が保険に加入していない場合は、無保険車との交通事故と同様のことを検討することになります。しかし、自動車事故に比べて自賠責保険も利用できませんし、保有者責任を追及することもできないので、選択肢はよりせまくなってしまいます。

2.自転車事故の後遺症認定手続

被害者が自転車事故の損害賠償を請求するとき、「自転車事故のせいで、このくらい被害があった」ということを立証する責任は、被害者にあります。つまり、「自転車事故のせいで後遺症が残ったからその賠償を支払ってください」と言うためには、後遺症が残ったことについての証拠が必要なわけです。

自動車事故においては、自賠責保険の手続を利用すれば、この部分は比較的自動的に進んでくれます。

しかし、自転車事故の場合は原則に戻って、後遺症の程度を証拠で固めなければなりません。具体的には、弁護士に依頼したうえで、いわゆる後遺症の認定基準にそって後遺症の程度を判定したり、場合によっては数十万円をかけて外部機関に認定を依頼することも考えなければなりません。

3.自転車事故の過失割合

自動車が関わる交通事故の過失割合については、「別冊判例タイムズ第38号」の表にそって、ある程度、考えることができます。多少腑に落ちないところがあるとしても、世の中の大勢の人々はこの表に従って動いていると考えると、まあ仕方がないかというところで、話し合いもつきやすくなります。

ところが、自転車同士の交通事故の過失割合については、「別冊判例タイムズ第38号」ほど一般化したものはありません。そうすると、どちらの方が過失が大きいのかの判断は、ひとそれぞれの考え方によって大きく変わることになり、裁判になったとしても、裁判官によって大きく結論が異なる可能性があります。

そのような意味では、過失の割合についても、見通しをたてづらいというのが、自転車事故の特徴です。

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