けがをした場合の損害賠償
交通事故でけがをしてしまった場合に請求できる損害賠償のうち代表的なものを挙げて解説します。
※ 後遺障害をおってしまった場合には、以下のものとは別に請求できるものがあります。詳細については「後遺障害が残った場合の損害賠償」ご参照下さい。
交通事故の損害賠償は、金額の確定が難しい場合があるため、一定の金額の基準がいくつか公表されています。ここでは、そのうちの 自賠責の基準額と、 通称「赤い本(平成23年 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)」の基準額を参考金額として記載しています。 赤い本の基準は、弁護士が相手と交渉したり、裁判を起こすような場合のたたき台となる金額ですが、個別の事情によって、これより高くなったり安くなったりします。
通常請求できる損害(治療費、交通費、慰謝料、休業損害)
治療費
通常の治療費、入院費等はすべて損害賠償の対象になります。ただし、以下のような場合は対象になるとは限りません。
- 自由診療で治療を受け、その金額が保険診療(健康保険を利用しての診療)に比べて高額になる場合
- 入院中の特別室利用料、差額ベット代
- マッサージ代、温泉治療費等、医師の指示による治療ではないもの
交通費
通院に必要な全額が対象となります。ただし、電車やバスなどの公共交通機関を利用して通院したほうが費用が安くすむにもかかわらずタクシーで通院した場合には、タクシーを利用せざるを得なかった事情が必要となります。
傷害慰謝料
通院期間と入院期間に応じて決まる額をベースに、具体的事情に応じて決めていきます。
- 自賠責:4,200円/日
- 赤い本:入院3ヶ月+通院3ヶ月の場合188万円
休業損害
交通事故によりおったけがの治療のため、休業を余儀なくされ、その間収入を得ることができなかった場合は、休業損害を請求できます。
自賠責:5,700円/日(立証資料等により5,700円/日を超えることが明らかな場合は考慮する)
- 給与所得者(サラリーマン等)の休業損害
- 給与所得者の基礎収入は、源泉徴収票などをもとに休業損害を算出します。また休業期間中に有給休暇を使用した場合も、休業損害が認められます。
- 専業主婦の休業損害
- 専業主婦は、厚生労働省の「賃金センサス」をもとに算出されます。
- 無職者の休業損害
- 「事故がなければ就職していた」場合は休業損害が認められる場合があります。その場合は、就職後に得られる収入をもとに算出します。
- 学生の休業損害
- アルバイトをしている場合は、けがをしていたことにより失った収入が休業損害となり、治療が長期間にわたったせいで卒業や就職が遅れた場合には、事故がなければ得るはずだった給与が休業損害として認められます。
場合によって請求できる損害(入院付添費、通院付添費、入院雑費)
入院付添費
入院が必要となった場合で、けがの度合いや年齢などにより付添人が必要な場合、その費用が支払われます。職業付添人の場合は全額支払われます。近親者が付添人となった場合の金額の目安は以下のとおりです。
- 自賠責:4,100円/日
- 赤い本:6,500円/日
通院付添費
被害者が幼児や児童である場合や、症状などから一人で通院することが困難な場合等、その費用が損害として認められます。
- 自賠責:2,050円/日
- 赤い本:3,300円/日
入院雑費
入院中、治療費以外に必要な雑費も損害として認められます。
- 自賠責:1,100円/日
- 赤い本:1,500円/日
次のページでは、後遺障害が残った場合の損害賠償について、詳しく解説します。