第1級 |
- 5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 6号 両下肢の用を全廃したもの
|
第2級 |
- 4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
|
第4級 |
- 5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
|
第5級 |
- 5号 1下肢を足関節以上で失ったもの
- 7号 1下肢の用を全廃したもの
- 8号 両足の足指の全部を失ったもの
|
第6級 |
- 7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
|
第7級 |
- 8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
- 10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
- 11号 両足の足指の全部の用を廃したもの
|
第8級 |
- 5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
- 7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
- 9号 1下肢に偽関節を残すもの
- 10号 1足の足指の全部を失ったもの
|
第9級 |
- 14号 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
- 15号 1足の足指の全部の用を廃したもの
|
第10級 |
- 8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
- 9号 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
- 11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
|
第11級 |
- 9号 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃した
|
第12級 |
- 7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
- 8号 長管骨に変形を残すもの
- 11号 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
- 12号 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
|
第13級 |
- 8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
- 9号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
- 10号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
|
第14級 |
- 5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
- 8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
|