下肢(足)に関する後遺障害別等級表
第1級
  1. 5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  2. 6号 両下肢の用を全廃したもの
第2級
  1. 4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
第4級
  1. 5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
  2. 7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級
  1. 5号 1下肢を足関節以上で失ったもの
  2. 7号 1下肢の用を全廃したもの
  3. 8号 両足の足指の全部を失ったもの
第6級
  1. 7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
第7級
  1. 8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
  2. 10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  3. 11号 両足の足指の全部の用を廃したもの
第8級
  1. 5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
  2. 7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  3. 9号 1下肢に偽関節を残すもの
  4. 10号 1足の足指の全部を失ったもの
第9級
  1. 14号 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
  2. 15号 1足の足指の全部の用を廃したもの
第10級
  1. 8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
  2. 9号 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
  3. 11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級
  1. 9号 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃した
第12級
  1. 7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  2. 8号 長管骨に変形を残すもの
  3. 11号 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
  4. 12号 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
第13級
  1. 8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
  2. 9号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
  3. 10号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
第14級
  1. 5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  2. 8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

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