上肢(手や腕)に関する後遺障害別等級表
第1級
  1. 3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  2. 4号 両上肢の用を全廃したもの
第2級
  1. 3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
第3級
  1. 5号 両手の手指の全部を失ったもの
第4級
  1. 4号 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
  2. 6号 両手の手指の全部の用を廃したもの
第5級
  1. 4号 1上肢を手関節以上で失ったもの
  2. 6号 1上肢の用を全廃したもの
第6級
  1. 6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  2. 8号 1手の五の手指又はおや指を含み3の手指を失ったもの
第7級
  1. 6号 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
  2. 7号 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
  3. 9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
第8級
  1. 3号 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
  2. 4号 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
  3. 6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  4. 8号 1上肢に偽関節を残すもの
第9級
  1. 12号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
  2. 13号 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
第10級
  1. 7号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
  2. 10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級
  1. 8号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
第12級
  1. 6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  2. 8号 長管骨に変形を残すもの
  3. 9号 1手のこ指を失ったもの
  4. 10号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
第13級
  1. 6号 1手のこ指の用を廃したもの
  2. 7号 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
第14級
  1. 6号 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
  2. 7号 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

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