耳に関する後遺障害等級表
第4級
  1. 3号 両耳の聴力を全く失ったもの
第6級
  1. 3号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  2. 4号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
第7級
  1. 2号 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  2. 3号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
第9級
  1. 7号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  2. 8号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  3. 9号 1耳の聴力を全く失ったもの
第10級
  1. 5号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  2. 6号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
第11級
  1. 5号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  2. 6号 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
第12級
  1. 4号 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
第14級
  1. 3号 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

▲ topに戻る ▲