目に関する後遺障害等級表
第1級
  1. 1号 両眼が失明したもの
第2級
  1. 1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 2号 両眼の視力が0.02以下になったもの
第3級
  1. 1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
第4級
  1. 1号 両眼の視力が0.06以下になったもの
第5級
  1. 1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
第6級
  1. 1号 両眼の視力が0.1以下になったもの
第7級
  1. 1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
第8級
  1. 1号 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
第9級
  1. 1号 両眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 2号 1眼の視力が0.06以下になったもの
  3. 3号 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 4号 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第10級
  1. 1号 1眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
第11級
  1. 1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 2号 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 3号 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第12級
  1. 1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 2号 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
第13級
  1. 1号 1眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 3号 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 4号 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
第14級
  1. 1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

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