第1級 |
- 1号 両眼が失明したもの
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第2級 |
- 1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
- 2号 両眼の視力が0.02以下になったもの
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第3級 |
- 1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
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第4級 |
- 1号 両眼の視力が0.06以下になったもの
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第5級 |
- 1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
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第6級 |
- 1号 両眼の視力が0.1以下になったもの
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第7級 |
- 1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
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第8級 |
- 1号 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
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第9級 |
- 1号 両眼の視力が0.6以下になったもの
- 2号 1眼の視力が0.06以下になったもの
- 3号 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
- 4号 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
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第10級 |
- 1号 1眼の視力が0.1以下になったもの
- 2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
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第11級 |
- 1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
- 2号 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
- 3号 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
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第12級 |
- 1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
- 2号 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
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第13級 |
- 1号 1眼の視力が0.6以下になったもの
- 2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
- 3号 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
- 4号 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
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第14級 |
- 1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
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