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交通事故を弁護士に相談すべき?かんたん3ステップで診断
「私の交通事故は、弁護士に相談したほうがいい?いつ相談すればいいの?」交通事故を相談すべきかどうか、簡単3ステップで診断できます。
マイタウン法律事務所の交通事故解決実績
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交通事故弁護士 マイタウン法律事務所が選ばれる理由
交通事故に詳しい弁護士が相談をお受けします
交通事故の相談を多くお受けし、知識・経験ともに豊富な交通事故主任弁護士に、安心してご相談ください。
交通事故弁護士について知る
相談料0円・着手金0円!安心の料金体系
マイタウン法律事務所の交通事故弁護士費用は、シンプルでわかりやすい、安心してご利用いただける料金体系です。初期費用0円でご依頼いただけるプランもあります。弁護士費用特約にも対応しています。
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神奈川県を中心に8拠点!地元密着で安心
マイタウン法律事務所は、横浜市内4拠点、神奈川県川崎市、神奈川県茅ヶ崎市、東京都、大阪府に事務所をかまえる、地元密着型の弁護士事務所です。ご利用に便利な場所でご相談いただけます。
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交通事故の依頼者の望みに最大限応える弁護士
「自分の交通事故について、すでにほかの弁護士に依頼しているのだけど、契約してから、その弁護士から連絡が全然ない。本当にちゃんとやってくれているのか?ほっとかれているのではないだろうか?」
マイタウン法律事務所の弁護士に交通事故の相談に来られて、そのような不安を打ち明けられる方もいらっしゃいます。
交通事故の案件を扱うにあたり、”後遺障害等級認定済みの案件しか受け付けない”、”提示された賠償額が基準に満たない場合は全部裁判にする”などと、内部事情でいろいろと取り決めをしている弁護士事務所もあるようです。
マイタウン法律事務所の弁護士は、そのようなやり方はしていません。依頼者それぞれのご要望に応えることを第一としています。案件の進み具合を、弁護士からお話しし、これからどうしたいか、どのような解決を望むか、そのつどご相談します。
この交通事故を、おおごとにしたくない方、とにかくはやく終わらせたい方、裁判までやってとことん戦い方、それは人それぞれ。もちろん弁護士から、どのようにしたらいいというアドバイスもします。進め方によって生じるメリット、デメリットもしっかりご説明します。そのうえで、最終的には依頼者の考えを尊重して、交通事故の依頼者の望みを最大限にかなえることが、マイタウン法律事務所の弁護士のやり方です。
マイタウン法律事務所の交通事故弁護士費用
相談料金 |
初回 0円 |
弁護士費用特約 |
利用可能! |
着手金0円制度 |
着手金0円! |
相談料金について
初回無料でご相談いただけます。2回目以降のご相談は,5,000円/30分(税込)です。ご来所、お電話、zoomでのご相談が可能です。
弁護士費用特約を利用してのご契約について
ご加入の任意保険に弁護士費用特約がついている場合にご利用いただけます。限度額まで、弁護士費用をご負担いただく必要がありません。
*保障内容については、ご加入の保険によって異なります。内容を事前にご確認ください。また、保険のご利用にあたっては、保険会社の事前の同意が条件になっていることが通常です。弁護士費用特約の適用金額等、保険会社に事前にご確認のうえお問い合せ下さい。
着手金0円制度について
以下の条件に該当している場合、着手金0円制度をご利用いただけます。
- 「私は人身事故の被害者です」
- 「交通事故の相手は任意保険に加入しています」
- 着手金・・・0円
- 報酬金・・・11万円(税込)(訴訟の場合は33万円(税込))+回収額の11%(税込)
- 実 費・・・事案に応じ
* 調停、裁判の場合は報酬金を22万円(税込)加算します。
* 見通しが難しい事案については、別の報酬体系で受任する場合、または受任をお断りする場合もあります。詳細については、ご相談の際、弁護士より直接ご説明いたします。
その他の弁護士費用についてはこちらをご参照ください。
マイタウン法律事務所では、交通事故のあらゆるタイミングでのご相談が可能です
人損(生命・身体の損害)の場合
物損の場合
症状固定について弁護士に相談
まだ治療が必要なのに、「もう治療費は支払わない」などと言われていませんか?
後遺障害の認定について弁護士に相談
後遺障害認定に必要な診断書・検査結果はそろっていますか?
話がまとまった場合
話がまとまらなかった場合
交通事故を弁護士に依頼するメリット
受け取れるお金(示談金 等)が高くなる可能性がある!
弁護士を依頼せずにご自身で保険会社と交渉しても、大半の場合、スムーズに示談まで進むことが予想されます。ただ、保険会社は、交通事故の被害者ご自身が交渉している場合、自賠責基準*1または任意保険基準*2の金額とよばれる、低額の示談金を提示してきます。その保険会社の提示に応じれば示談が終わりますが、弁護士に依頼した場合に比べると大幅に金額が低くなる可能性があります。
マイタウン法律事務所にご依頼いただいた場合は、裁判基準*3の金額で交渉を進めますので、賠償額が増額される可能性があります。
*1 自賠責基準・・・自動車損害賠償保障法に基づく自賠責保険金の支払額による基準です。自賠責保険は、自動車の運転に際し加入が義務づけられている強制保険であり、人身事故を対象として、交通事故の被害者に対し最低限の損害賠償を保障する制度です。
*2 任意保険基準・・・任意保険会社それぞれが独自に設けている損害賠償の基準です。大体が、自賠責基準と、裁判基準の間の金額に設定されています。
*3 裁判基準・・・訴訟を提起した際に裁判所が認定する基準です。
精神的負担が軽くなる!
交通事故の被害者にとって何より大事なことは怪我の治療です。その治療費の支払をいつまでしてくれるのか心配したり、慣れない示談交渉をしたりすることは、精神的に大きな負担となります。弁護士に依頼することで保険会社との交渉の窓口は弁護士になります。被害者は、自分の味方である弁護士とだけ話をすればよいので、精神的な負担が軽くなります。
十分な情報のもと、納得した解決ができる!
それほど大きな賠償額を望まない場合でも、その賠償額が適切かは大きな問題です。示談してしまったあとで、他人から「そんな大怪我したのに、そんなに少額で示談してしまったの?」と言われて気分がよい人はいないでしょう。
弁護士に依頼した上で示談する場合、示談でまとめる上での限界ライン、訴訟になった場合の見通し等、様々な情報をもとに、被害者の価値観に応じた最善の示談額で解決することができます。
こんな交通事故は、特に弁護士への相談をおすすめします
任意保険に弁護士費用特約がついている
弁護士費用特約がついている場合、弁護士費用は保険会社から支払われます*4。自己負担がないので、弁護士に依頼したとしても、示談金を大幅に増額する見込が少ない場合でも、「結局弁護士費用を支払ったら損しちゃった!」ということがありませんので、大きなメリットがあります。
また、弁護士費用特約を利用しても、保険等級に影響がないので、毎月の保険料が値上がりする心配はありません。ご自身が契約していなくても、ご家族が契約している場合もあるので、事故にあったらまずお調べいただくことをお勧めします。
*4 弁護士費用特約の内容は、ご加入の任意保険によって異なります。
後遺障害が残るなど、人身の被害が大きい
保険会社は、自賠責基準*1または任意保険基準*2の金額とよばれる、低額の示談金を提示してきます。前提事実に争いがない場合でも、マイタウン法律事務所では、裁判基準*3の金額またはそれ以上の金額で交渉を進めますので、賠償額が増額される可能性があります。弁護士費用分を差し引いても、受け取れる金額が増える可能性があります。
*1 自賠責基準・・・自動車損害賠償保障法に基づく自賠責保険金の支払額による基準です。自賠責保険は、自動車の運転に際し加入が義務づけられている強制保険であり、人身事故を対象として、交通事故の被害者に対し最低限の損害賠償を保障する制度です。
*2 任意保険基準・・・任意保険会社それぞれが独自に設けている損害賠償の基準です。大体が、自賠責基準と、裁判基準の間の金額に設定されています。
*3 裁判基準・・・訴訟を提起した際に裁判所が認定する基準です。
交通事故をどんな弁護士に相談すべきか?
後遺障害認定のノウハウを持つ弁護士がおすすめ
世の中の多くの弁護士は、交通事故を取り扱っています。ですから、どの弁護士に頼んでも同じだとうと思われる方は多いかもしれません。
ところが、交通事故の損害賠償でもっとも重要な後遺障害認定のノウハウを持っている弁護士は、実をいうとごくわずかです。適切な後遺障害の認定を受けるためにはどのような治療が必要なのか、どの程度の後遺障害認定が見込めるのかということは、相当数の後遺障害認定の経験がないと難しいといえます。
ですから、交通事故を数多く取り扱っていて、後遺障害認定にも関与する弁護士や弁護士事務所に依頼することが大切です。
また、弁護士費用特約を利用する際に保険会社が紹介する弁護士の大半は、普段は加害者側で被害者に低額の提示をする業務を中心に行っている弁護士です。被害者の依頼が大半の弁護士からすると、お勧めしづらいといえます。
交通事故解決までのながれ
治療が完了した、または後遺障害認定がすでにされている場合
弁護士に依頼後、後遺障害の有無や認定等級の妥当性を調査し、問題がなければ弁護士が保険会社と交渉し、賠償額を決めます。依頼者が納得のいく金額で示談が成立すれば、保険会社から賠償金が支払われ、事件は解決します。金額でおおきくもめることがなければ、1ヶ月程度で解決することも珍しくありません。
なお、後遺障害等級が適切でなければ、異議申し立ても検討し、賠償額増額を目指します。
後遺障害を申請する場合
後遺障害認定の手続を弁護士が代理で行います。手続きにはおよそ1か月から2か月程度かかります。必要に応じて、病院に同行したり、医師に追加の検査をお願いすることもあります。後遺障害の認定がすんでから、保険会社と交渉し、賠償金を決めていきます。
治療中の場合
症状固定前は、基本的に治療に専念していただきますので、早期かつ確実に怪我の回復がなされるよう、治療頻度・通院先・症状に応じた必要な治療や検査などについてアドバイスします。保険会社との具体的な金額交渉は、治療後になりますが、早期に治療打切りの打診があった場合には、必要な治療期間を調査し、治療継続に向けた交渉をしていきます。
裁判をする場合
前提となる事故態様や治療期間に争いがあったり、金額の評価に争いがあったりして、賠償額に大きな開きがある場合には、訴訟手続きをする場合もあります。
訴訟は短い場合であれば、半年程度で終わりますが、長い場合は1年以上かかります。交通事故事件の場合、訴訟を提起するのは通常は被害者側です。ですから、訴訟を提起する前に、どの程度長期化しそうか・訴訟を提起しないのとするのでは、どちらにどの程度メリットがあるかなどをよく検討し、訴訟を提起するかどうかを決めます。
交通事故 よくあるご質問
- 事故の被害者になったが、自分の保険会社に連絡しても損害賠償の請求などに積極的に動いてくれません。どうにかなりませんか?
- 自分で交渉するか、弁護士に依頼するか等を検討しましょう。保険会社は、あなたが加害者として損害賠償義務を負担している場合の交渉の窓口にはなります。しかし、被害者としての損害賠償請求を代わりにすることはできません。ですから、自ら加害者・加害者側保険会社と交渉するか、弁護士を依頼することになります。なお、人身傷害保険に加入している場合は、加害者が支払うべき損害賠償を代わりに払ってくれます(ただし全額とは限らない)。また、弁護士費用特約に加入している場合は、弁護士を依頼する場合の費用がでますので、自己負担なしで、弁護士に交渉を依頼することが出来ます。
- 事故でおったけがの後遺障害認定に納得がいきません。どうしたらいいですか?
- 異議申立てをしましょう。自賠責手続きでの後遺障害等級認定に納得がいかない場合は、任意保険会社経由または自賠責保険会社を通じて異議申し立てをするのが通常です。さらに、財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構に対する調停申し立てや、訴訟での後遺症の立証といった手段があります。
- 後遺障害の等級は交通事故にどのように影響しますか?
- 損害賠償の金額(慰謝料と逸失利益)に影響します。なぜなら、後遺障害の慰謝料の額は、後遺障害の等級ごとに目安の額が定められ、逸失利益の算定で重要となる労働能力喪失率も、後遺障害の等級ごとに目安となる率が定められているからです。
- 損害賠償請求権に時効はありますか?
- 時効はあります。時効期間は3年で、後遺症がない場合は事故日から、後遺症がある場合は症状固定日から計算するのが一般的です。ただし、厳密な意味では、時効の起算点をいつにするかは議論もあります。いずれにしろ、時効になってしまうと、権利が消えてしまうので、損害賠償請求の交渉が膠着したら、早めに弁護士に依頼することをお勧めします。
その他のよくあるご質問についてはこちらをご参照ください。