Yさん(男性・40代)
事故の経緯
横断歩道を歩行中に、後方から右折してきた自動車に衝突され、右手の骨折や靭帯損傷等のけがをおいました。
通院した苦労や仕事の支障、傷痕が残った点がきちんと補償されるのか、保険会社の対応に不安があるので弁護士に任せたいとのご相談をいただきました。
弁護士の対応
治療が長期化したため、治療継続の根拠を都度確認しながら、相手の保険会社に治療延長の交渉をしました。また、休業損害、逸失利益を獲得するため、交通事故でおったけがのせいで収入が減ったこと、業務内容等の詳細な資料を準備して、相手保険会社との交渉にあたりました。
後遺障害等級の認定を得るため、自賠責保険に、後遺障害部分について、被害者請求の手続きをし、併合9級の認定を獲得しました。
その結果、治療延長も認められ、賠償金5,400万円の示談を成立させました。
弁護士からのコメント
被害者請求とは、自賠責保険で、特別に、被害者が直接保険会社に保険金の請求をできる制度です。被害者請求で、後遺障害に関する費目を請求すると、後遺障害等級の認定が受けられます。
被害者請求は、相手の保険会社に申請する事前認定と比べると、資料集め等の手間がかかります。被害者請求を検討されてる方、一度ご相談ください。