Hさん(男性・50代)
事故の経緯
自転車を運転して交差点に進入した際、左折した自動車に巻き込まれ、脊髄損傷・骨折等のけがをおい、後遺障害等級併合6級の認定を受けました。
けがで外出がままならなくなりましたが、勤務先の配慮や、リモートワーク等で収入を維持していました。コロナが明け、通常業務に復帰した場合、今まで通り働けるか不安が残り、できるだけ賠償金を獲得したいとのご相談でした。
弁護士の対応
リモートワークのおかげで、給料が減ることはありませんでしたが、後遺障害の部分、特に逸失利益について、発生根拠の立証に時間を割き、最終的に、6,400万円の賠償金を受け取る内容で示談しました。
弁護士からのコメント
交通事故で、後遺障害がのこった場合、もし交通事故で後遺障害をおわなければ、将来得られたはずの利益を、逸失利益といいます。
交通事故でおったけがのせいで、後遺症が残り、仕事にも支障が出てしまっていて、収入が減ってしまった、といった場合は、弁護士にご相談ください。