後遺障害の有無や程度等については、自賠責保険の手続きの中で認定してもらうのが、もっとも一般的で簡単な手続です。その手続を、相手方の任意保険会社経由ですることを「事前認定」といいます。被害者が自分で被害者請求するのであれば、認定に従って自賠責の保険金が支払われます。しかし、加害者側の保険会社の場合は、まず被害者に賠償金を全額支払い、支払った分の中から自賠責保険分を自賠責保険に請求する流れになります。被害者に賠償金を支払い、自賠責保険分を請求してみたら「そんな後遺症を認めない」と言われると困るので、事前に後遺症の認定をしてもらう必要があります。これを事前認定と言います。