弁護士が答える!交通事故と警察についてQ&A

Q
軽い事故だったので、警察に届けず相手と示談書だけかわしました。どうなりますか?
A

罰則があります。事故の場合の警察官への届け出は、道路交通法上の義務であり、違反した場合は罰則があります。なお、警察への届け出がないからと言って民事上、示談書の効力がなくなるという訳ではありませんが、保険会社からは、保険金が支払われない可能性があります。

Q
交通事故の加害者をもっと重い刑にしてほしい。弁護士に依頼できますか?
A

被害者の意思を伝えることができます。刑事手続きにおいて、被害者側の意思を裁判所に伝える手続が整備されてきました。弁護士がそのお手伝いをすることもできます。