主に後遺障害が残る場合に使う言葉で、これ以上治療をしても、症状がよくなることがなくなった段階のことをいいます。その段階で、残ってしまった症状の程度に応じて、後遺症の程度を判定します。症状固定は、時効の起算点や、休業損害と逸失利益を分ける時点としても、重要な意味を持ちます。通常は、後遺症診断書に記載された症状固定日を前提に考えます。ただ、医学と法律が交わる部分の問題ですし、生身の人間の体について、それほど明確な判断ができると限らない部分なので、具体的事案で、いつを症状固定とするかは、難しい問題になることもあります。