交通事故の場合、どちらかが一方的に悪いというわけではなく、程度の差はあれ、どちらもある程度ミスがあるということが多いです。そうすると、100万円の被害にあっても、100万円全額の請求をできるとは限らず、自分も3割は悪いのであれば、7割の70万円だけ請求できます。これを過失相殺と言います。この過失の割合を決めるのはなかなか難しいものです。裁判官独自の判断で決めていくと、事故ごとの過失割合がバラバラになってしまいます。そこで、たいていは別冊判例タイムズ第38号という本にある過失割合を参考にして決めます。