消極損害

事故のせいで、もらえるはずのものがもらえなくなった、という損害です。事故で会社を休まざるを得なくなり、その分減給になってしまった分の損害(休業損害)が、その典型例です。後遺症がない場合は、休業損害消極損害として請求できます。 後遺症が残ってしまった場合は、症状固定までの休業損害と、それ以後の逸失利益の2種類の消極損害を請求するのが通常です。