生活費控除

被害者が死亡した場合、被害者が生きていれば得られたはずの収入を、逸失利益として請求できます。しかし、生活していればかかるはずの生活費分は、死亡したらかからなくなるので、その分を控除します。これが生活費控除という考え方です。実際にどの程度の生活費がかかっていたかは、細かく考えてもきりがないので、被害者の収入や、生活の状況、家族を養っていたか等の事情を考えて、収入の30%~50%程度の割合で考えることが通常です。