会社役員の休業損害

交通事故弁護士中村慎司が会社役員の休業損害を徹底解説

会社役員(会社経営者や取締役等)が交通事故の被害にあって仕事ができなくなった場合にも、休業損害を請求することはできます。しかし、会社役員の休業損害では、以下の事情に応じて、いくら請求できるのか、どのような事実を主張するべきなのかが異なってきます。

  1. 役員報酬の全額またはその一部が支払われていない場合
  2. 役員報酬は全額支払われているが、会社の利益が減少している場合

いずれのケースであっても、休業損害を請求する場合には、多くの資料を検討し、適切な主張を行ってゆく必要があるため、弁護士に一度ご相談することをおすすめいたします。

1.役員報酬の全額またはその一部が支払われていない場合

会社役員(会社経営者や取締役等)が交通事故により役員報酬の全額またはその一部を受け取れなかった場合には、休業損害を加害者に請求することができます。しかし、実際に支払いが認められる休業損害の金額は、支払われなかった役員報酬のうち労務対価部分に限定されることが多いです。これは、役員報酬には一般的に労務とは無関係に支払われる利益配当部分が含まれているからです。

したがって、役員報酬の全額またはその一部が支払われていない場合に休業損害を請求するためには、役員報酬のうち労務対価部分の占める割合も合わせて主張する必要があります。その方法としては、確定申告書等の資料をもとに、会社の規模・収益・業務内容、会社役員の職務内容・年齢、他の従業員に対する給料の支給状況等を明らかにしてゆくことが考えられます。

2.役員報酬は全額支払われているが、会社の利益が減少している場合

会社役員(会社経営者や取締役等)が交通事故後も役員報酬を全額受け取っていた場合には、一見すると休業損害は発生していないように思えます。しかし、会社役員が交通事故により休業した場合には会社に収益減少等の損害(間接損害)が生じることがあります。例えば会社の売上が減少した場合や人件費や外注費等が増加した場合等です。そのような場合には会社役員の休業損害としてではなく、会社自体の損害として賠償を求めることが考えられます。

ただし、間接損害が認められるためには、①会社が小規模であること、②被害にあった会社役員の代わりになる人材がいないこと、③被害にあった会社役員と会社が経済的に同一の関係にあることを、確定申告書等の資料をもとに主張する必要があります。

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