自営業者の休業損害

交通事故弁護士西雄一郎が自営業者の休業損害を徹底解説

自営業者が交通事故の被害にあって仕事ができなくなった場合、収入が減った分を休業損害として請求できます。ただ、サラリーマンの場合と違って、収入が減ったことを資料で示しにくいことが多いです。自営業者の休業損害について、詳しく解説します。

休業損害の計算方法
こんな場合はどうする?

休業損害の計算方法

自営業者の休業損害は、以下のような方法で計算することが一般的です。ただ、サラリーマンの場合と違い、交通事故の相手の保険会社と争いになることが多いです。早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

  1. 確定申告書の比較
    • 自営業者の収入を証明する一番の資料は確定申告書の控えです。そこで、交通事故前の確定申告書と、交通事故後の確定申告書を提出して、売上げから経費を引いた所得に減少があれば、その額を休業損害と考える方法です。ただ、確定申告は年に1回ですから、交通事故後の収入の申告となると、年単位で考えなければならず、それなりに長期戦になっているような場合以外はあまり現実的ではありません。また、交通事故がなくても売上・利益の増減はつきものですから、確定申告書を比較してみても、交通事故による減収が明確にわかることは、まれだといえます。
  2. 前年の確定申告書ベース
    • 次に前年の確定申告書での所得をベースに休業日数に応じた額を減収とする方法です。単純に確定申告書の所得を利用するのではなく、青色申告控除があれば加算し、また固定経費分(仕事を休んでいてもかかる家賃や従業員の給料)を加算して所得を計算します。申告書上の所得が300万円、青色申告控除が65万円、家賃1年分が115万円であれば年間480万円とみて、半年の休業であれば240万円と考えるという方法です。

休業損害 こんな場合はどうする?

  1. 確定申告書上の所得が実際より低い場合
    • 税理士によるアドバイスを受けず自ら申告書を作成していると、税務上必ずしも正しい処理になっておらず、結果として所得額が小さくなってしまっていることもあります。このような場合は、申告書上の数字以外にも実際には収入があることを証明できれば、正しい収入に基づいた休業損害を請求できます。ただ、このような場合、結果として正しい税金を納めていなかったことになりますので、裁判官は厳しい観点からみることになることが多いです。
  2. 事業拡大中で前年の収入が低すぎる場合
    • 前年が事業初年度だったり、今年になって新規事業がうまくいき出したりした矢先に交通事故にあってしまったりした場合、前年所得ベースの計算では不十分な金額になります。その場合は、事業が順調にいって、かつ、交通事故がなかった場合どの程度収入が上がっていたはずか、を証拠によって示すことができれば、前年の収入と関係なく、今年の事業ベースにした金額を請求できます。どのような資料があれば、証明できるのか、というのは千差万別になりますので、このよう場合は弁護士に相談することをおすすめします。
  3. 確定申告していない場合
    • この場合は、通帳等によって収入や経費を証明していくことになります。ただ、生活の糧になる程度の規模の事業をしていながら、確定申告をしていないということについて、裁判所からは厳しい目でみられることになります。通帳等の疑いようのない資料による証明を覚悟する必要があります。

なお、上記の説明は、あくまで「個人」として事業を行っている場合です。会社として法人登記している場合は、また別のやり方になります。

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