青本アジャスター赤い本異議申立て慰謝料一括払い・一括払制度逸失利益因果関係内払金請求・内払制度運行供用者温泉治療費

青本(あおほん)

財団法人日弁連交通事故相談センター発行の「交通事故損害額算定基準-実務運用と解説-」のことです。「赤い本」と同じように、慰謝料の基準額等の記載があり、裁判所もこの本の基準を尊重しています。「赤い本」に比べると、幅のある記載をしており、どちらかというと被害者加害者に偏らない中立的な記載をしています。

アジャスター(あじゃすたー)

正式名称は「技術アジャスター」です。「物損事故調査員」と言ったりします。交通事故で車の修理の必要性や妥当性、車に発生した損害額を調査する人です。保険会社に属している人や、独立している人など、様々のようです。詳細についてはこちらをご参照下さい。

赤い本(あかいほん) 赤本(あかほん)

財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部発行の「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」のことです。この本の中に、慰謝料の基準額等の記載があり、裁判所の判断も、この本の基準を尊重しています。慰謝料等の基準については、他に自賠責保険の基準や任意保険会社独自の基準もありますが、額としては、この赤い本の基準が有利です。弁護士に依頼したり裁判になったりする前は、保険会社は自賠責保険の基準等で支払い案を提示してくることが多いので、弁護士に依頼すると賠償額が高くなるという現象が生まれることになります。なお、全体に被害者有利な情報を中心に記載しています。

異議申立て(いぎもうしたて)

交通事故の場合、自賠責の認定に対する異議申立てのことを言うのが通常です。後遺症の認定については、自賠責の手続きの中でするのが、もっとも安価で簡単です。「後遺症の該当なし」とされてしまったり、考えているより低い等級にされてしまった場合、それでもあきらめずに、自賠責の手続きの中で異議申立てをして、認定してもらうのが早道です。なお、後遺症の認定については、その後の賠償交渉や訴訟等で、とても大きな意味を持ちますので、異議申立てをする際は、弁護士に相談することをお奨めします。

慰謝料(いしゃりょう)

おおざっぱに言うと、精神的苦痛の対価のようなものです。そのような曖昧なものなので、何の基準もないと、交渉のなりゆきや、裁判官の個人的な考え方次第で金額に大きな差が出てしまうおそれがあります。そこで、交通事故の場合、慰謝料の一応の基準を定めています。ひとつは、入院の期間や通院の期間に応じた慰謝料です。もうひとつは、後遺症の程度(または死亡)に応じた慰謝料です。この額をたたき台にして、実際は交渉したり、裁判を求めたりします。

一括払い(いっかつばらい)・一括払制度(いっかつばらいせいど)

分割払いに対して、いっぺんに支払うことを一括払いと言ったりしますが、交通事故では独自の意味があります。任意保険は、建前としては”自賠責保険の超過分を支払う”ものです。そこで、任意保険会社は自賠責の件にはノータッチということもありえます。ただ、自賠責保険の保険金と任意保険の保険金がそれぞれ支払われるのも面倒なので、自賠責保険分と、それを超えた任意保険分を一括して、加害者側の任意保険会社が支払うことを「一括払制度」といいます。

逸失利益(いっしつりえき)

「事故によるけがの後遺症が残ってしまい、働く能力が半分になってしまったので、給料も半分になってしまった。この将来にわたる半分の給料を補償してください」というのが逸失利益です。しかし実際は、働く能力が半分になったからといっても、給料がちょうど半分になることはなかなかないでしょう。また、主婦の場合はどうか?失業中の場合はどうか?給料がまったく減らなかった場合はどうか?等、実際の現場では色々な問題があります。

因果関係(いんがかんけい)

事故と無関係(因果関係がない)な損害は、交通事故の加害者には請求できません。当たり前のようですが、過失割合や後遺症の程度と並んで、因果関係については、交通事故での典型的な争いの原因になります。被害者に痛み等があることは間違いないのだが、それが事故によるものなのか、別の原因があるのか、なかなか分からないことがあります。判断の方法としては、事故前から同じ症状があったかどうか、事故直後からそのような症状が出たかで大体分かりますが、そのような証拠は明確でないことが多いです。さらに、被害者が事故前から病気を持っていたり、特殊な体型だったりして、それと事故があわさって症状が出た場合はどうか?事故で軽傷を負って、病院に運ばれる途中、次の交通事故が起こって重傷になったら、はじめの事故の加害者は重傷の責任も負うのか?等、因果関係については、複雑な問題が色々とあります。

内払金請求(うちばらいきんせいきゅう)・内払制度(うちばらいせいど)

自賠責保険の制度の一つです。自賠責保険の支払いは、すべての損害額が確定してから支払われるのが通常ですが、治療が長引いたりすると、損害額がなかなか確定しません。そこで、損害が確定している部分だけ先に支払ってもらうのが「内払い制度」です。仮渡金請求と違って、書類はきっちり必要です。

運行供用者(うんこうきょうようしゃ)

自賠責法は、被害者を保護するため、運転者以外に色々な人(車の保有者 等)を「運行供用者」として、人身賠償の責任を負わせています。加害者が任意保険に加入している場合はあまり問題になりませんが、任意保険に加入していない場合は、誰が「運行供用者」になるのかは、じっくり検討することが重要になります。誰が「運行供用者」かという検討は、具体的事情に基づいて、難しい判例分析等をする必要がありますので、弁護士に相談して検討することをお奨めします。

温泉治療費(おんせんちりょうひ)

交通事故の治療費として、温泉治療の費用を請求できるかというと、場合によりけりです。医学的に、温泉療養が治療に必要であったことを明らかにしなければなりません。医者の指示があったかどうか等をもとに考えることになります。

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