弁護士が答える!交通事故の損害賠償請求Q&A

Q
交通事故の損害賠償請求権に時効はありますか?
A

時効はあります。時効期間は3年で、後遺症がない場合は事故日から、後遺症がある場合は症状固定日から計算するのが一般的です。ただし、厳密な意味では、時効の起算点をいつにするかは議論もあります。いずれにしろ、時効になってしまうと、権利が消えてしまうので、損害賠償請求の交渉が膠着したら、早めに弁護士に依頼することをお勧めします。

Q
事故を起こされた車に同乗していました。運転手と同様の損害賠償を相手に請求できますか?
A

請求できます。事故により被害を受けたのであれば、加害者に対して損害賠償請求が出来ます。

Q
交通事故で死亡した妻は妊娠中でした。胎児の損害賠償も請求できますか?
A

請求できます。胎児は生きて生まれたが、事故のせいで怪我を負っていた場合や、生きて生まれた後、結局死亡してしまった場合は、胎児自身の損害賠償請求ができます。母親とともに死亡してしまった場合は、死亡した母親や遺された父親の慰謝料の中で、胎児の損害賠償を考慮することになります。

Q
交通事故で死亡した彼と婚約中でした。死亡慰謝料を請求できますか?
A

請求でる可能性があります。結婚していないので、彼の死亡慰謝料を相続することは出来ません。ただ、事情によっては、近親者固有の慰謝料として、請求が認められる可能性があります。

Q
交通事故で内縁の夫が死亡しました。死亡慰謝料を請求できますか?
A

請求でる可能性が高いです。入籍していないので、内縁の夫の死亡慰謝料を相続して請求することは出来ません。ただ、配偶者に準ずるものとして、近親者固有の慰謝料を請求できる可能性が高いです。