- Q交通事故で死亡した夫は年収が平均より高かったです。そのぶんも考慮して賠償してもらえますか?
- A
考慮されます。交通事故によって失われた収入(逸失利益)の賠償に当たっては、被害者の現実の収入を基礎として請求するのが基本です。ですから、収入が高い人は、より高額の損害賠償請求をすることができます。
- Q年金受給者である夫が交通事故で亡くなりました。将来の受給分を加害者に請求できますか?
- A
老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金は請求できます。逆に、遺族基礎年金や遺族厚生年金、遺族共済年金は請求できません。
- Q交通事故の被害者である夫に後遺障害が残り夫は仕事を辞めざるを得ませんでした。そのぶんの損害賠償は請求できますか?できるとしたらどのくらいしてもらえますか?
- A
逸失利益として請求できます。請求できる金額は、もともとの収入の程度と、後遺障害の程度によります。後遺障害の等級に応じて、収入の何パーセントを請求できるかの目安が定められています。