Tさん(男性・30代)
事故の経緯
車を運転中、右折してきた車と衝突し、左足にけがをおいました。直後に病院で処置をしてもらい、特に症状はなかったのですが、事故から10⽇程経った後に、強い症状があらわれ、⻑期間⼊院することになり、後遺障害も残りました。しかし⾃賠責保険の事前認定では、症状と交通事故の因果関係はないと判断され、ほとんど賠償を受けられない状況になってしまいました。
弁護士の対応
医師から詳細に事情を聞き取ったうえで、⾃賠責保険の事前認定の異議申⽴てをした結果、異議が認められ、後遺障害等級併合11級がの認知を受けました。その結果を踏まえて相手保険会社との示談交渉をし、総額1,000万円をこえる賠償金の支払いを認めさせ、示談が成立しました。
弁護士からのコメント
今回のように、「後遺症の該当なし」とされてしまったり、考えているより低い等級にされてしまった場合、それでもあきらめずに、自賠責の手続きの中で異議申立てをして、認定してもらうのが早道です。後遺症の認定については、その後、相手と賠償金の交渉をする際、とても大きな意味を持ちますので、異議申立てをする際は、弁護士に相談することをおすすめします。
後遺障害等級に納得がいかない、といった場合は、一度ご相談ください。