- Q車を修理している間に借りたレンタカー代を請求できますか?
- A
場合によります。レンタカーを借りざるを得なかった事情が必要なので、仕事用の車や通勤に使っていた車であれば認められやすいです。
- Q車が全損で買い替えが必要な場合、レンタカー代は、どれくらいの期間が認められますか?
- A
車の買い換えに必要な期間が認められます。特に事情がなければ、1か月程度が目安になるでしょう。
- Q保険会社が納得のいく提示をしないので、修理に入ることができず、レンタカーを借りている期間が延びました。全期間の代車代を請求できますか?
- A
基本的に請求できません。請求できるのは、修理や買替えに通常必要な期間だけです。ただ、保険会社の対応に問題があるために、交渉が伸びてしまった場合には、その期間分も請求できる可能性もあります。
- Q会社のトラックが、事故で修理が必要になりました。修理期間中、トラックを使えなかったので、売上が減りました。その分を請求できますか?
- A
請求できる場合もあります。予備の車の有無、実際に売上が減ったか等の諸事情を考慮して、事故による損失があると立証できれば、請求できます。
- Q事故にあった車の修理が終わりました。今後手放すときは、事故車扱いになるため、事故がない場合より安くしか売れないと思います。その分の損害を請求できますか?
- A
請求できる場合もあります。いわゆる評価損の問題です。評価損については、認めるべきでないという考えもあります。ただ、車種、走行距離、年数、損傷の場所や程度を考慮して、一定額が認められる場合もありますので、請求してみましょう。
- Q愛称をつけて大事にしていた車が事故で傷がつきました。慰謝料の請求は認められますか?
- A
通常は認められません。物損の問題については、慰謝料は通常は請求できません。
- Q請求された修理代の明細を見たら、余計と思われるものも含まれていました。支払わなくてはなりませんか?
- A
支払う必要はありません。損害賠償の対象となるのは事故によって受けた損傷部分の修理であって、事故と無関係な費用を支払う必要はありません。
- Q事故で壊された車を買い替えたいです。相手に費用を請求できますか?
- A
場合により請求できます。修理できないほど壊れていたり、修理費が多額で買い換える方が安上がりの場合は、買替費用を請求できます。
- Q交通事故でペットが死んでしまいました。慰謝料請求できますか?
- A
できる可能性があります。法律上ペットは「物」として扱われ、「物」を壊された場合と同様に、慰謝料は請求できないのが通常です。ただ、ペットについては単純に「物」といえない面もあり、「物」として評価した損害額では少なすぎることもあることから、別途慰謝料が認められる可能性があります。