あと何年働けるかということです。交通事故で後遺症が残ってしまった場合、将来稼げたはずだが、事故のせいで稼げなくなった分の損害(逸失利益)を請求できます。では、何歳まで稼げたかということを決めないと逸失利益の計算が出来ません。現在は、67歳までを就労可能年数とするのが通常です。高齢者の場合「67歳というとあと2年しかないじゃないか!」「もう67歳を過ぎているよ!」ということもあるので、このような場合は、67歳までの年数と、平均余命の半分を比べて長いほうの年数とするなど、平均余命を考慮して決めます。