外貌醜状

事故によって、顔等に痕が残ってしまった場合で、交通事故では、これが障害の一種として、いくつか問題とされます。 従来、労災や自賠責の運用においては、同じ程度の痕でも、女性の方が男性より重度の後遺症として扱われ、その妥当性が問題とされていましたが,平成23年に改正されました。 また、後遺障害の発想は、従来型の肉体労働の発想をぬけ切れていないせいか、外貌醜状では逸失利益は発生しないという意見があったりします。 いずれにしろ、外貌醜状に関する従来の実務は、現代の感覚からすると必ずしも妥当でないことがあるので、現代の感覚に基づいた妥当な結論を意識する必要があります。