被害者のけがの程度や、被害者が児童や幼児のため一人で通院できず、身内等が付き添わざるを得なかった場合に請求できるものです。付添をプロに依頼すればその実費、身内に頼んだ場合は1日3300円あたりをたたき台に、実情に応じた額を請求できます。付添のために、付添人分の交通費も余分にかかったときは、その分の交通費も通院付添費とは別に実費を請求できます。
被害者のけがの程度や、被害者が児童や幼児のため一人で通院できず、身内等が付き添わざるを得なかった場合に請求できるものです。付添をプロに依頼すればその実費、身内に頼んだ場合は1日3300円あたりをたたき台に、実情に応じた額を請求できます。付添のために、付添人分の交通費も余分にかかったときは、その分の交通費も通院付添費とは別に実費を請求できます。