事故の当事者同士の示談交渉がこじれた場合は、簡易裁判所の調停で話し合いをすることができます。第三者が間にはいるので、話がスムーズに進むこともあります。なお、人身の損害がある場合は、被害者側の住所地等の簡易裁判所で手続きできますが、物損のみの事故の場合は、加害者の住所地等の簡易裁判所で行います。ただ、横浜周辺の場合は、簡易裁判所の管轄区域が、かなり不適切(たとえば、相鉄いずみの線沿線の泉区は、管轄が鎌倉簡裁となっていますが、他にもっと便利な簡易裁判所がたくさんあります)なので、その点では不便です。