運行供用者

自賠責法は、被害者を保護するため、運転者以外に色々な人(車の保有者 等)を運行供用者として、人身賠償の責任を負わせています。加害者が任意保険に加入している場合はあまり問題になりませんが、任意保険に加入していない場合は、誰が運行供用者になるのかは、じっくり検討することが重要になります。誰が運行供用者かという検討は、具体的事情に基づいて、難しい判例分析等をする必要がありますので、弁護士に相談して検討することをおすすめします。